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医療費控除について

医療費控除によって税金が戻ってきます。
年間の所得税・住民税から医療費控除額に対する税金分が免除されます。


医療費控除とは

1世帯で医療費の合計金額が1年間に10万円を超える場合、確定申告を行い、一定金額の所得控除を受けることにより、税金が減税(還付)される制度です。
確定申告を行うことで住民税も軽減されます。


家族の範囲はどこまで?

本人、配偶者、子ども、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹など、生計を共にしていた家族に限ります。
扶養家族ではなく、共働きの夫婦も医療費を合計して申告することができます。
学生である子どもや田舎の両親に仕送りしている場合も、生計を共にしているとされます。


1年間に10万円とは?

1月1日〜12月31日までの期間に、家族で医療費の合計が10万円を超えた場合を指します。
出産育児一時金、高額介護サービス費等の支給を受けた場合や医療保険の入院給付金等を受けた場合は、それらを差し引いた後の金額で判断します。


医療費控除の対象

病気治療のため、医者にかかった費用、薬局などで薬を購入した費用が対象となります。
通院・入院のために親が付きそった場合の交通費も対象となります。
ただし、美容目的などでかかった費用は対象となりません。


年間医療費と収入による減税(還付)金額
年間収入
450万円600万円750万円1,200万円2,100万円




20万円15,000円20,000円30,000円33,000円43,000円
40万円45,000円60,000円90,000円99,000円129,000円
60万円75,000円100,000円150,000円165,000円215,000円
80万円105,000円140,000円210,000円231,000円301,000円
100万円135,000円180,000円270,000円297,000円387,000円

ワンポイント

確定申告は5年前までさかのぼり、還付を受けることができます。
申告を忘れていた方、医療費が控除対象になることを知らなかった方は申告をお勧めいたします。
年をまたいで分割で医療費を支払うよりも、1年間で支払った方が還付金が多くなる場合があります。
自由診療(保険外治療)も医療費控除の対象となるため、確定申告をすることで治療費を抑えることができます。


歯科治療における医療費控除

医療費控除の対象となる治療
  • インプラントの費用
  • 自由診療による治療費(金歯、金冠、メタルボンド冠、セラミックスクラウンなど)
  • 虫歯や歯周病(歯槽膿漏)の治療費
  • 親知らずの抜歯
  • 入れ歯の費用
  • 発育段階にある子どもの歯並びの矯正
  • 成人の噛み合わせ改善治療の矯正
  • 歯科ローンにより支払った治療費
  • 通院、入院のための電車、バス、タクシー代
  • 幼い子どものために親が付き添って通院した場合の交通費
  • 薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品

医療費控除の対象とならない治療
  • 歯を白くするためのホワイトニング治療
  • 容貌を美化するための歯並びの矯正
  • 歯科ローンの金利、手数料など
  • 通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代

具体例:Aさんの歯科治療に年間50万円かかった場合

医療費控除額は、50万円−10万円=40万円となります。
年間の課税される所得金額が600万円の場合は
40万円×30%=12万円分の税金が免除されます。

つまり、実質治療に要する費用は・・・
50万円(治療費)−12万円(免除分)=38万円(実質的治療費)
で済むことになります。


医療費控除額(最高200万円)=
(年間医療費支出額−保険金等で補填される金額)−(10万円と「所得金額の5%」とのいずれか少ない金額)